ご存知でしたか?登記簿上の床面積50㎡以上なら税金が軽減されるんです。
これは「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という制度です。
下の図はマンションの専有面積の2パターンの測り方「壁芯(かべしん)」と「内法(うちのり)」を説明するものです。「内法」面積で示される登記簿面積は、広告で表示される「壁芯」面積より狭いので、注意が必要です。
一人暮らしの方で、駅近に1LDKや1LDK+S、2LDKなどのマンションを購入するというライフスタイルが増えていますね。
ちなみに1LDKの平均的な面積は約43㎡。1~2LDKで見ると、40~60㎡が最も多く購入されているということになります。
まさに「50㎡の壁」が税金軽減の有無を分けるので、ぜひ覚えておいてください。
僅かに小さな面積の物件を選んだために、売値は若干安くてもトータルでは割高になることもありますから、購入前に登記簿上の面積をしっかりと確認したみて下さいね。
ここで、あらためて住まいを買うときと買った後でかかる税金や軽減措置をまとめてみましょう。
契約~引き渡し~購入時~購入後と、ざっと下のような税金が関わってきます。一定の条件を満たす新築住宅を購入すると、いくつかの税金の軽減措置が適用されることがお分かりいただけたかと思います。
税額の大きいものは不動産取得税や固定資産税。所得の多い方の場合、軽減措置によって数十万円もトクすることも!
新居の家電や家具購入費用が捻出できるかもしれません。
下の図は、4,000万円の物件を、3,000万円のローンを組んで購入したケースです。
軽減措置の適用によって、どれくらいおトクになるか、シュミレーションしてみましょう。
いかがでしょうか?
上のケースの場合、住まいを買うとき、買った後の税金の軽減措置によって、合計44万円もおトクでしたね。
家具や家電を買い足したり、場合によっては、ご夫婦でゆったりと海外旅行に行けたりするかもしれません。
住宅購入を検討している方は、担当の不動産業者さんによく相談して、最大限にメリットのある買い方をして下さい。
基本的な知識として、軽減措置には下記のような条件があるので、ご注意下さいね!
〇印紙税〇
・不動産の売買契約、建設工事の請負契約
・2018年3月31日までの契約
〇登録免許税〇
・登記簿上の床面積50㎡以上
・【住宅用家屋】
2020(平成32)年3月31日までの登記申請
【土 地】
2019(平成31)年3月31日までの登記申請
〇不動産取得税〇
・床面積50㎡以上、240㎡以下
〇固定資産税〇
・床面積50㎡以上、280㎡以下
・2018年3月31日までに新築された住宅
・土地(持ち分)面積200㎡以下
〇都市計画税〇
・土地(持ち分)面積200㎡以下
不動産取得税は申告が必要なこともあります。必要書類については各自治体の窓口やサイトで確認することができますよ。
それ以外の税金は特に手続きは必要ありません!
また、どんな控除が利用できるか?については、国税庁でもパンフレット「住宅借入金特別控除を受けられる方へ」などが配布されていますので取り寄せるのがよいでしょう。しっかりと事前に情報を収集して、おトクに住宅を購入したいものですね。
マイスマ総研も、みなさんの住宅購入サクセスストーリーを心から応援しています!