「四角いスマが…」
「さんかくぅ~に治めまっせぇ!」
「行列ができる!生活百科!」
「・・・」
「この場合、既存するTV 番組を模倣、揶揄しており、番組の著作権を持つ人が、パロディーの域を超えていると判断した場合は、手続きを経て、著作権の侵害を申し立て…」
「早いよ!
オープニングから裁判絡めなくていいから!」
「コホン、えー今回は、住宅のトラブルで最も多い“隣人とのトラブル”について、過去の判例を紹介して行くよ!」
「確かに隣人とのトラブルって、起きたときに、今後の付き合いを考えるとどう対処していいのかわからない時があるよね」
「お隣に住んでいるコンコン君!」
「先生、僕も隣人とのトラブルを相談してもいいですか!」
「・・・」
「ま、まずは最初の相談です!」
40年近く平屋だった自宅を2階建てに建て替えました。
ところが北側隣家より「これまで日が射していたのが全く射さなくなって16:00 から電気をつけなければならなくなった」とか、「気分が落ち込む」とクレームが。建築会社側で法的に問題の無いことを冷静に説明しても、感情的且つ一方的に文句を言うだけで、こちらから現状調査に伺うと言ってもそれは応じられないとのことでした。
こちらも周辺の家が二階建にしているので、日照権については特に建築会社からも説明は受けませんでしたし、当然そのようなことが問題になるとは思いもよらず、建築基準法に沿った希望通りの家で出来上がるのを楽しみにしておりましたのが、日頃から家庭内での諍いの絶えない隣家の怒鳴り声の主が、今度は私の家に向かうと思うと気分が晴れません。現に建てている家は低家屋住宅地域の2階建てで、屋根の先端が9メートル近いもので近所でも目立って高いことも確かです。既に建築状況は屋根まで完成した状態で、こうした感情的な隣人との対応をどのようにすればよいのかわかりません。
「というお悩みですが、いかがでしょうゲストのコンコン君」
「わかるなぁ~、ぼくもコンニャク芋時代と大根時代は、日光がなければ生きていけないからねー」
「ひからびろ!さて今回のポイントですが…」
①被告は、建築会社側で法的に問題の無いことを事前に確認している
②被告は、日照権については特に建築会社からも説明を受けていない
③被告の建てた家は、屋根の先端が9 メートル近いもので近所でも目立って高い
「と言った所でしょうか。先生、いかがですか?」
「この場合、建築基準法等の法律上の規制についてはクリアしているとのことですので、原則としては相談者の方に損害賠償責任が発生することはありません。
ただし、法的規制をクリアしていても建てた家が原因になっている日影の影響が限度を超えるような場合は、損害賠償責任を問われることもあります。
本件では、夕方4時ごろに真っ暗になる部屋ができるとのことですが、日中は日照が確保できるのであれば限度の範囲内であり、損害賠償責任は生じないと思われます。」
「なるほど、こういう場合はお隣さんがある程度我慢しなければいけないんだね!」
「ちょうど良かった、そろそろ僕も増築しようと思ってたんだよね。文句ないよね、コンコン君?」
「へし折れろ!!」
今度、隣に一戸建てが建つんですが、その家の窓が我が家のリビングを見下ろす感じで大きく開く設計。今は柱のみの状態なので、この段階で隣人に交渉して、窓を小分割にするなどの措置をとってもらうことは可能でしょうか?
ちなみに、その土地は社宅を取り壊して一戸建てを建てているんですが、他の家は業者が設計して販売しており、 そこは設計の段階で図面を見せてくれて、窓などには配慮があったんです。しかし、そこの一戸だけは注文住宅で、こんな設計なんです…!
「なるほど、これはプライバシーに関わる、大きな問題ですね。
覗きが趣味のコンコン君はお隣に共感できるんじゃないですか?」
「まぁ、そうですね。僕だったら家が完成するまで、大きな窓の存在は隣人には決して悟らせず…」
「なに、この新しいツッコミ……」
「誰が覗き魔だ!除くぞ!
…まぁでもこの場合、さすがにそんな設計がわかってたら変更してもらうと思うけど…」
「今回のポイントは…」
①まだ隣家は建っておらず、柱のみの状態
②周りの家はちゃんと配慮してくれている
「と言った所ですが……?」
「まず、隣地との関係では民法235条により、境界線から1メートル以内に他人の宅地が見えるような窓などを取り付けた場合は目隠しをつけることが義務になっています。
今回の相談者の家と建築中の家との距離が1 メートル以内なら目隠しをつけることを求めることが出来ますが、それ以上の場合は法的に規制することは困難です。ただし、隣家が窓から物を投げたりして相談者の家に迷惑をかけた場合は損害賠償を求めることが出来ます。」
「なるほど~、覗かれる側は“自己対策”が必要なんだね~…」
「まだ引きづってるんですか?」
「オシリが痛い……」
もともと、ペット不可というので契約書には入っていているのですが、入居してみて分かったことがありまして、上階に大家(マンションの持ち主)が住んでるのですが、その大家がペット(犬)を飼ってるんです。別に、何か犬の鳴き声がうるさいだとか、迷惑をしているわけでは無いのですが、私も元々ペットを飼いたかったのですが、家賃のところでペット不可を選択せざるをえませんでした。大家が飼っているのに、入居者が飼えないのはどうなのかと思い相談させてもらいました。自分勝手かもしれませんが、出来ればペットが飼いたいのですが、やはり契約書にサインしているので無理なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
「どうでもいいですけど、大屋も隣人に入るんですかね?あとこの女性は外国人だけど日本語で怒ってるんですか?もろに手抜…」
「わん!僕、犬だからわからないわん!」
「そうきましたか…
このケースの場合、ポイントとなる点は以下です。」
①契約書には“ペット不可”と書かれている(それにサインしている)
②鳴き声などで迷惑を被っている事はない
「と言う点です。これついて、正解は…」
「自分で進行し始めた!
まー、でもこの場合は、多分…」
契約書上、ペット禁止の特約が入っている以上、ペットを飼うことは困難だと思われます。大家が同じマンションでペットを飼っていることから考えると不公平のようにも思えますが、部屋をどのような約束の下で誰に貸すかという点では、大家にもともと選択権があるのです。ペットを飼えないことについては、契約書に明記されている以上、借りる側もそれを承知して借りたのだということになってしまいます。
「だよねぇ…
そういえば最近、マイスマ君の家から猫の鳴き声が聞こえるんだけど!?まさかペット飼ってないよねぇ…」
「え~、飼ってないよ!
飼うスペースも無いんだし……」
「ほらぁ!」
「え!嘘! 本当に飼ってな…」
「わ!〇マ!?」
「この場合、番組の著作権を持つ人が、パロディーの域を超えていると判断した場合は、手続きを経て、著作権の侵害を申し立て…」
「解説はもういいよ!」