社名 |
株式会社ダヴィンチ・プロ |
TEL |
03-3792-0290 |
住所 |
東京都目黒区鷹番3-14-13-303 |
|
~ 生涯の不動産コンサルティングを目指すダヴィンチ・プロ ~
1. 無料査定を依頼する
不動産の売却にあたり、当社では無料査定を行っております。
2. Faxまたは「お問合せ・ご相談」にてご依頼ください
当社宛に売却不動産の情報を Fax:03-3792-0297 または、
「お問合せ・ご相談」フォームより査定をご依頼ください。専門スタッフにて拝見した後、ご連絡さし上げます。
3. 媒介契約を締結します
不動産のご売却を宅地建物取引業者にご依頼いただく場合、宅地建物取引業法第34条2の規定に基づき、お客様と宅建業者との間で、国土交通省が定めた標準媒介約款に基づく媒介契約を締結させていただきます。媒介契約をご締結いただく前に下記内容を十分ご理解いただきますようお願い申し上げます。
4. 売却スタート
経験豊富な当社により、最適な方法で売り出しを致します。
◆媒介契約について◆
不動産の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を売却しようとする者、または売買の当事者の双方との間で締結する契約で、宅地建物取引業者が不動産売買契約の当事者間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんする事を内容とします。 尚、媒介契約には『専属専任媒介契約』 ・ 『専任媒介契約』 ・ 『一般媒介契約』の3種類があり、お客様に選択していただきます。
◆不動産売却の流れ◆
不動産売却は、概ね下記手順を踏んで行われます。
《1.不動産の調査》→《2.市場価格の算定》→《3.媒介契約締結》→《4.売買の相手方を探索》→《5.売買の相手方との交渉》→《6.売買契約の締結と書面の交付》→《7.決済・引渡等》
尚、媒介契約により宅地建物取引業者が受託する範囲は、上記内容となりますが、媒介契約の内容によって異なる場合がございます。媒介業務の具体的な内容につきましては、媒介締結前にご説明いたします。
◆媒介報酬(仲介手数料について)◆
宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を申し受けます。尚、媒介報酬額は媒介契約書にて定めます。
◆不動産の売却に関連する行為について◆
不動産をご売却するに際して、下記のような手続きを状況に応じて、専門家や専門業者に依頼する事があり、媒介報酬とは別に費用が必要となる場合がございます。
①税務相談 ②法律相談 ③不動産鑑定評価 ④測量(境界復元) ⑤表示登記に関する権利調査等 ⑥登記 ⑦住宅性能評価(住宅診断) ⑧土壌汚染の詳細調査 ⑨リフォーム 等
~ 管理体制が良くない、家賃滞納者がいる ~
・『管理を任せている不動産会社の対応が鈍い』
・『集合ポストや廊下などの共用部分がいつも汚れている』
など、現在の管理内容にご不満はありませんか?
また、入居者の中に
・『賃料の支払いがルーズである。』
・『賃料を滞納している入居者がいる』
などといったお悩みはありませんか。
こうした問題に対してもダヴィンチ・プロは積極的に改善策をご提案します。