不動産を調べる上で広告は欠かせないものですが、その広告には厳格なルールが課されています。ルールを知った上で広告を見れば、違った見え方もしてくるでしょうし、ルール違反の広告を出しているような業者があったとしたら、それは取引の相手としてふさわしくないとも判断できます。
新築住宅の場合、建築確認を取れるまで広告することはできません。また、「予告広告」というものがありますが、これについても価格以外の事項はすべて必要で、建築確認のないまま予告だけ出すこともできません。
「完全」や「業界No.1」、「特選」といった強調語は、根拠がなければ使用してはいけないことになっています(まっとうな根拠があるなら、それを載せたほうが広告効果が高くなるので、おそらく書いているでしょう)。さらに、「最高級」や「掘り出し物」などの表現は、根拠とセットで広告しないといけないことになっています。
スーパーで売っているお菓子などでも、「メーカー希望価格250円から6割引きの100円」というように、別の価格を基準として値段を表示していることがありますが、不動産の場合には、
というように、やって良い条件が明確に決まっています。
もちろん、善良な不動産屋さんと取引したいのは誰しもの願いでしょう。とはいえ、不適切な広告として業界団体から指導を受けるケースもけっこう見受けられます。自衛のために、一定の知識はつけておいたほうがいいでしょう。
(参考資料)不動産公正取引協議会連合会
執筆:マイスマ制作チーム
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