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知らないと損する!? 不動産広告のルール

不動産の広告には、多くのルールがあります。ルールを知った上で不動産の広告を見れば、違った見え方もしてくるでしょう。

不動産広告を見つめる

不動産を調べる上で広告は欠かせないものですが、その広告には厳格なルールが課されています。ルールを知った上で広告を見れば、違った見え方もしてくるでしょうし、ルール違反の広告を出しているような業者があったとしたら、それは取引の相手としてふさわしくないとも判断できます。

広告開始の時期

新築住宅の場合、建築確認を取れるまで広告することはできません。また、「予告広告」というものがありますが、これについても価格以外の事項はすべて必要で、建築確認のないまま予告だけ出すこともできません。

用語集

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新築
建設から1年以内で、誰も住んだことがない物件。新築で売れ残って1年が過ぎると、中古扱いとなります。
徒歩時間
道路上を1分あたり80mとして計算しますが、勾配や信号でうまく進めなかったり、広い団地などではいちばん近い点から測るなどの事情があるので、実際に歩いてみると違うこともあります。
畳・帖
床面積全体はメートル法での表記が必要ですが、間取り図での部屋ごとの面積には畳、あるいは帖が使われることが多いです。どちらも同じ面積で、1畳あたり1.62㎡以上ですが、マンションで使われる畳にはこれより小さな寸法のものも多いです。
サービスルーム
建築基準法で、居室には採光のために床面積の1/7以上の窓などが必要ということになっていますが、それを満たせないために居室とできない部屋で、間取り図では「S」と表記されます。なお、引き戸にするなどで他の部屋の一部という扱いにして、1つの部屋として数えていることもあります。

強調する単語

「完全」や「業界No.1」、「特選」といった強調語は、根拠がなければ使用してはいけないことになっています(まっとうな根拠があるなら、それを載せたほうが広告効果が高くなるので、おそらく書いているでしょう)。さらに、「最高級」や「掘り出し物」などの表現は、根拠とセットで広告しないといけないことになっています。

二重価格表示

セール中

スーパーで売っているお菓子などでも、「メーカー希望価格250円から6割引きの100円」というように、別の価格を基準として値段を表示していることがありますが、不動産の場合には、

というように、やって良い条件が明確に決まっています。

おわりに

もちろん、善良な不動産屋さんと取引したいのは誰しもの願いでしょう。とはいえ、不適切な広告として業界団体から指導を受けるケースもけっこう見受けられます。自衛のために、一定の知識はつけておいたほうがいいでしょう。

(参考資料)不動産公正取引協議会連合会

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