「持ち家を住み替えたんだけど、買ったときよりかなり安く売却して、大きな損が出てしまった…」買い替えでこんなケース、よく耳にしますよね?損失を控除することができる制度をご存知ですか?今回は譲渡損失の繰り越し控除についてご紹介いたします。
マイホームを購入した時のちょっとお得な税制について4回に分けてお伝えしています。
1回目は「住宅ローン控除」(リンクはこちら)、2回目は「贈与税の特例」(リンクはこちら)についてお伝えしましたが、3回目の今回は買い替えした場合にオトクな「譲渡損失の繰り越し控除」についてお伝えいたします。
マイホームを買換えた際に、減価償却分を差し引きした上でなお、家を安く売ることになった場合の差額を「譲渡損失」と言いいます。
「譲渡損失」が発生した場合、その損失が一定額よりも高い場合は最大で4年間、所得税がや住民税が免除されます。
これは「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という制度です。
下の図では、住んでいた家を売って新しい家に住み替えたAさんのケースをご紹介しています。
減価償却等差し引きして「ざっくり」言うと、年収500万円のAさんは5000万円で購入した住宅を3000万円で売却し、2000万円の損失がありました。
この損失の2000万円を、向こう四年間に渡り、所得と相殺できるということです。
最大4年間、所得から控除できるので損失の2000万円を4年間で割ると、一年あたり500万円になります。ということは、Aさんの場合は年収500万円と差し引きゼロになります。
つまり、4年間は年収ゼロとカウントされ、この期間の所得税と住民税もゼロになります。これは嬉しい制度ですよね!
買い替えの際に譲渡損失の繰り越し控除を受けるには、下のようないくつかの条件があります。
○所得が3000万円以下である
○5年を超えて所有していた住宅を売却する
○買い替え先の登記簿上の床面積が50㎡以上
○買い替え先の住宅ローンの返済期間が10年以上 etc.
上記のような条件をクリアしていたら、売却の翌年に、住宅ローン控除と同じような確定申告によって、控除を受けることができます。上のケースのように複数年に渡って控除を受ける場合は、毎年確定申告となります。
確定申告は面倒ですが、対象額も大きいので頑張りたいですね!
(最終回「新築住宅優遇の税金」につづく)
執筆:マイスマwoman's LABO 編集部